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葬儀に費用がかけられない場合は、葬祭扶助で葬儀を執り行えます。

  • 更新:2023/12/28
  • 公開:2023/1/5

このような方に読まれています

  • 葬儀の費用を出来る限り抑えたい
  • 葬祭扶助で対応できる葬儀を知りたい
  • 故人様が生活保護を受けている

身近な方が亡くなったけれど、どうしても費用が工面できない、そんなケースもあるかと思います。
そのような場合、行政は葬祭扶助という制度を用意しています。

これは、葬儀を行う費用が用意できない場合、条件を満たしていれば扶助を受けられる仕組みのことを指します。
この記事では、葬祭扶助をもらうための条件や、扶助が受けられる場合にいくら援助されるのかなどご紹介していきます。

また、小さな森の家では葬祭扶助を利用した葬儀もお手伝いしています。お気軽にご相談ください。

葬祭扶助とは

葬祭扶助とは、生活保護を受けているなど、生活が困窮している方に向け、市区町村が葬儀費用を援助するという制度です。この制度は生活保護法第18条にも明記されています。

受給できるかどうかという判断は役所がおこないますが、一般的には遺族も経済的に困窮しており、葬儀費用を工面できないケース、または故人さまの遺族ではない方が葬儀の手配をする場合などが条件にあがります。

例外として生活保護を受けていなくても、金銭的に生活が困窮していることが証明されれば申請が通ることもあるようです。

葬祭扶助で補える金額と葬儀内容

葬祭扶助で受けれる金額は各市町村で違いがありますが、上限20万円ほどの援助が受けられます。

補助金を受けた場合、葬儀費用をいくらか上乗せし、葬儀を華やかなものにすることは原則としてできません。
祭壇もなく、お坊さんもお呼びしない、必要最低限のシンプルな直葬という形式がとられます。

まずは小さな森の家にご相談ください

葬祭扶助をうけるべきかどうか、悩むようなら、すぐに葬儀社に相談をしましょう。

小さな森の家では、葬祭扶助を利用した葬儀もお手伝いしています。
依頼者から現状とご意向をお伺いし、葬祭扶助を受けるべきか適切に判断し、葬祭扶助の申請手続きもサポートいたします。

また、工面できる費用によっては、小さいながらもお葬式を執り行える場合もあります。

大切な故人様の最後、後悔しないためにも、葬儀社にご相談し、お決めになることをお勧めいたします。

葬祭扶助の受給パターン

葬祭扶助が受けられる場合は大きく分けて2パターンあります。亡くなった方が生活保護受給者で、かつ遺族も経済的に困窮している場合、そして、亡くなった方の遺族ではない方が葬儀の対応をする場合です。これから以下の項目でそれぞれの特徴についてご説明します。

亡くなった方が生活保護受給者で、遺族も経済的に困窮している場合

亡くなった方が生活保護を受けている場合、また故人だけではなく、故人の扶養義務者(子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹)が生活困窮状態にあり、葬儀費用を捻出できない場合に扶助を受けることが出来ます。

扶助を受けることができるかどうかの判断は、福祉担当のケースワーカーが申請者の困窮状態を調査のうえ判断するということになります。

支給金額は、自治体によって多少違いがありますが、最低限度の葬儀(直葬)を執り行うための費用として、大人であれば概ね206000円以内、12歳以下の子どもであれば概ね164800円以内の範囲と定められています。

亡くなった方の遺族ではない方が対応

故人を引き取る扶養義務者(子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹)が存在しない、もしくは連絡が取れないケースです。

一般的には、墓地埋葬法が適用され、自治体が火葬する義務を負うことになります。

ただし、身寄りのない方の葬儀について、生活困窮状態にあるかどうかに関わらず、知人や近隣住民など自発的に葬儀を執り行うことを申し出る第三者が申請をした場合、葬祭扶助を受けることができます。

この場合の葬祭費は、故人が残した金品を充当しますが、足りない場合は自治体の定めている支給金額の範囲内から支給されることになります。

申請から葬儀までの流れ

葬祭扶助申請の流れをご説明します。

まず、申請者は住民票がある市区町村の行政機関へ速やかに連絡をし、扶助申請を行います。

申請する市区町村は申請者の住民票がある市区町村の行政機関です。ここで、亡くなった方の住民票がある市区町村ではない点に注意が必要です。

申請するにあたり、死亡診断書の写しが必要となることが一般的なので、医師から死亡診断書を受け取ったら、写しを用意しておきましょう。
そして、死亡届を提出するときに行政機関に火葬料金の減免申請を行います。

その後、葬儀会社と申請者で葬儀を執り行い、葬儀会社から行政機関へ葬儀費用を請求し、行政機関が葬儀会社へ葬儀費用を支払うという流れです。

この際、行政機関から葬儀社に直接お金が付与されるということも覚えておきましょう。

葬祭扶助での葬儀対象者が死亡

申請者は住民票のある市区町村の行政機関へ連絡・申請

死亡届を提出する時またはその後、行政機関で火葬料金などの減免申請

葬儀会社と申請者で葬儀

葬儀会社から行政機関へ葬儀費用を請求

行政機関が葬儀会社へ葬儀費用を支払う

トラブルを防ぐために

扶助を受けるにあたって、予期せぬトラブルは避けたいものです。
トラブルを避けるためには事前に必要な情報を網羅しておき、いかなる場合も慌てずに対処することが肝要です。

この段落では具体的にどんなことに注意すべきなのか、どんな配慮が必要なのかということに触れていきます。

葬儀を行う前に申請をする

よくありがちなトラブルは、葬祭扶助制度の申請をするつもりであったのにも関わらず、しかるべきタイミングで申請をせずに、葬儀を執り行ってから申請をしようとしてしまったというケースです。

葬儀をする前に申請をしなくてはならないことを知らずに、葬儀が終わってから申請をしようとしても受け付けてもらえない可能性があります。

受給を検討しているのなら、必ず葬儀を行う前に申請をしなくてはなりません。早めに葬儀社に相談の上、補助金申請を行うようにしましょう。

収骨後の対応を考えておく

特に身寄りがない方の葬儀の場合は、その後の対応も考えなくてはなりません。

収骨を終えたあと、お骨をどうするか考えておきましょう。海に散骨するのか、それとも菩提寺に引き取ってもらえるのかなど、収骨後の段取りを決め、関係者に早めに連絡をすることも必要です。

葬祭扶助の注意点

補助金の受給には注意すべき点があります。例えば家族葬が行えない事や、可否判断基準が市区町村によって異なる事です。葬祭扶助はあくまで経済的な観念から葬儀を執り行うことが厳しい状況にある人への救済措置なので、そのことを忘れずに頭に入れておく必要があります。

家族葬は行えない

まず、援助を受けた場合の葬儀では、家族葬を行うことができません。葬祭扶助制度は直葬による最低限の費用を捻出するという制度なので、家族葬は費用の面で行えないのです。

家族葬では、一般的に60~150万円程の費用がかかります。生活保護を受給している人は貯蓄がないことが前提ですので、家族葬の費用はまかなえません。

自身でいくらかお金を足して補助金と合算で家族葬を行いたいという人もいるでしょうが、制度上、これもまた実現できません。

仮に合算するだけの費用があるのなら、直葬にかかる費用に充てるべきという考え方があるためです。

判断基準は市区町村によって様々

葬祭扶助が認められるかどうかの判断は市区町村によって異なり、その基準が明確化されていないことが問題視されています。市区町村によってはすんなり申請の通る、審査の甘い自治体もあれば、なかなか申請が厳しい自治体もあるようです。もし、葬祭扶助を受けて葬儀を執り行おうと考えているのならば、早めにお住まいの市区町村に確認をとることが大切です。

まとめ

この記事でご紹介した葬祭扶助制度を、今回初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。

生活保護を受けているということが受給条件になりやすいなどルールが多い制度ですが、条件に合致する方であれば非常に助かる制度です。

判断に迷われる場合は、ぜひ千葉・埼玉・茨城に展開している家族葬式場・小さな森の家に、お気軽にご相談ください。

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