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忌引きってどういう意味?有給休暇との違いや注意点について

  • 更新:2025/4/23
  • 公開:2023/2/27

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  • 忌引きとはそもそもどういう意味?
  • 親族との関係と忌引き休暇の数が変わる?
  • 忌引きの際、どう申請するもの?

身内の葬儀や通夜を行う際は、葬儀場や火葬場の手配などを進める必要があります。作業を手伝う、あるいは喪主として取り仕切る場合は、通学・通勤しながらだとなかなか難しいこともあります。

そんな時のための制度が「忌引き」です。この記事では、忌引きとは本来どういう意味を持つか、有給休暇とは何が違うかなどについて解説します。

忌引きとは

忌引きとは、近親者が亡くなった際に仕事あるいは学校を休み、「忌中」「喪中」に入ることを指します。一般的には休暇制度のひとつとして認識されていますが、故人のことを悼み、喪に服するために設けられる期間です。

企業が設けている休暇制度であることから、忌引きと有給休暇を似たようなものとして解釈する方は多いようです。しかし、有給休暇は労働基準法で規定されているのに対して、忌引き休暇は企業や学校毎の裁量に任されています。

つまり、有給は全ての企業が導入するべき制度ですが、忌引き休暇は必ずしも導入する必要はない、ということになります。

とはいえ、日本国内の企業は忌引き、あるいは慶弔休暇といった名目で制度を設けているところが大半です。

忌引き休暇の規定

忌引き休暇に関して規定した法律はないので、実際に申請する際には学校や企業に直接確認することになります。

場合によっては普通に欠席扱いとされることもあるので、注意が必要です。

学校の場合

学校を忌引きで休んだ場合は、学校側の規定によって取り扱いが変わってきます。なお、申請する際は、学生本人か親が電話で伝えるのが一般的です。

忌引きで休んだ場合、学校によっては通常の休日として扱われることもあります。欠席としては数えないケースがほとんどですが、授業を受講した時間としてはカウントされないことが多いようです。

特に高校、大学に通う学生である場合は、休みを取ることによって単位取得に影響が出ないかを必ず確認しておきましょう。

企業の場合

企業ごとに独自の規定が設けられていることが一般的ですが、大半の企業は理由のある欠勤としての取り扱いで、給与は発生しないようです。忌引き休暇を有給にすると、忌引きと称して不当に休暇を取る従業員が増えることから、無給の休暇とする企業が多い傾向にあります。

覚えておきたいこととして、忌引き休暇は企業側が自主的に提供する福利厚生の一つだということです。正社員だけが制度を利用できたり、休暇日数を一律で決めていたりするケースもよくあります。

また、従業員が身内の通夜や葬儀で休む場合には、故人との関係性や、どういう立場で葬儀に参列するのかを詳細に伝達するように規定している企業も多くあります。
長く休む場合は、それだけ他の従業員や上司へ掛かる負担が多くなるため、企業の規定には従うようにしましょう。

また、従業員の身内が亡くなった時は、上司や同僚が参列したり香典や御花を寄せたりするケースもあります。このような背景からも、詳細に渡っての報告義務が課せられることがあるのです。

忌引き休暇の期間

忌引きとして認められる日数は、故人との間柄によって変わってきます。企業ごとに規則は異なりますが、最短1日、最長10日が一般的です。

まず、配偶者が亡くなった場合は10日ほどの期間を設けている企業が大半です。必要な市役所手続きや葬儀関連でやるべきことが多いことから、忌引きとする日数も多めに設けられているケースが多いようです。

両親が亡くなった場合は、休暇を申請する方が喪主なら10日、そうでなければ一週間ほどが一般的です。喪主は負担の大きな立場なので、両親が亡くなった場合でも配偶者と同じく長い期間、忌引きとして認められる傾向にあります。

親元を離れた成人した子どもが亡くなった場合は、忌引きとして取得できる休暇は5日ほどとなっています。ただし、自身が喪主であれば長めに取れるようです。

傾向としては、1親等以内に居る近親者が亡くなった際は、申請者が喪主を務める可能性がある、葬儀に際して準備するべきことが多い、といった理由から長めに認められます。

一方、2親等以上離れている、自身の祖父母や兄弟姉妹、叔父・叔母、配偶者の父母、兄弟姉妹、祖父母が亡くなった際は、参列者として葬儀に出ることを念頭に、最低限必要な1~3日間だけ認定するところがほとんどです。

忌引き休暇を申請する際の注意点

実際に忌引き休暇を申請する際は、色々な事前準備が必要にあります。ここでは、忌引き休暇を申請する上で特に知っておくべき知識をご紹介します。

就業規則を確認しておく

企業に忌引き休暇を申請する際は、就業規則を事前に確かめておきましょう。多くの企業は何らかの規定を設けているものですが、特に取り決めがない企業があっても不思議ではありません。

規定がない場合は、有給休暇を利用して休むか、もしくは個別に交渉して休日扱いにしてもらうかのどちらかになります。規定がある場合でも、忌引きとして認定するのは「2親等以内の近親者が亡くなった場合のみ」としている企業が多いようです。

3親等以上離れた方の葬儀で忌引き扱いを希望するのであれば、先生や上司に直接相談して指示を仰ぐようにしましょう。

なお、企業によっては故人の死亡診断書や火葬許可証、もしくは会葬礼状などを休暇明けに持参するように指示されることがあります。
葬儀形式によっては会葬礼状を手配しないケースがあり、また喪主でなければ診断書や火葬許可証などは通常、手元にないケースが多いため注意が必要です。

そのような場合は、葬儀社に相談して公的書類となる「葬儀施行証明書」を用意してもらう方法をとるのが一般的です。

早めに申請する

忌引きを理由として休暇を申請する際は、なるべく早めに上司や学校の先生に伝えるべきです。申請手段はまずは口頭や電話で問題ありませんが、特に会社を休む場合は口頭連絡の後にメールを送信するようにしましょう。

メールの内容は、基本的には口頭で伝えたことを繰り返す形で問題ありません。
具体的には、「故人と申請者の間柄」「葬儀の日時」「申請する日数」「連絡先」を必ず記載するようにしましょう。自身が喪主だったり、葬儀場所が遠かったりなどで長めに申請したい場合は、具体的な事情を説明する必要があります。

場合によっては上司や学校の担任などが葬儀に参列するケースもあるので、申請後にも具体的な日程が決まったら改めて伝えるようにしましょう。

正確に引き継ぎする

忌引きで仕事を休む場合は、不在期間中に業務を引き継いでもらう同僚を必ず探して引継ぎをお願いしておきましょう。

上司に申告するときと同様に、休暇日数や連絡先などを伝えることも忘れてはなりません。忌引き休暇中は電話対応ができない場合も多く、通常の休暇前よりも丁寧に引継ぎをしないと業務トラブルが起こりやすいものです。

忌引き中に予定していた商談やサポート案件などは正確に伝達した上で、引継ぎが困難であれば取引先にも忌引きで応対できないことを伝える必要があります。
直属の上司および同僚以外にも、業種によっては総務責任者や人事担当者にも忌引きで休むことを伝達しておくと、よりトラブルを防ぎやすくなります。

忌引き休暇明けの対応

忌引き休暇が明けたら、学校や企業の方々に対して適切な形で御礼を伝えるようにしましょう。

ここでは、休暇後に登校・出社した時にとるべき対応について解説します。

きちんと挨拶する

休暇期間が明けて出社、登校したときは、上司や同僚、先生に向けて御礼の挨拶をします。一定期間休むことを許可していただいたことに対するお礼と、故人との別れができたことをきちんと伝えるようにしましょう。

出社後は、まず上司に御礼を述べるようにします。続けて、同僚や取引先などにも謝罪や感謝を伝えます。
そして、忌引きの証明書が必要とされる場合は、休暇明けに持参するのが一般的です。

火葬許可証や死亡診断書はコピーで問題ありませんが、先に役所に提出してしまった場合は、会葬礼状や葬儀施行証明書などでも問題ない企業が多いようです。

菓子折りを持参する

長いお休みをいただいていた場合、休暇明けの挨拶の際に菓子折りを持っていくと丁寧な印象を与えることができます。

ただし、持っていく場合は個包装の物を選ぶようにします。持参するかどうか迷った場合は、同僚や上司が今までどうしていたかを参考にするのがおすすめです。

香典返しを忘れないように

社員の葬儀には上司や同僚が直接参列したり、香典を渡してくれたりすることがあります。自分が喪主だった場合、休暇明けのタイミングで香典返しを用意して渡すようにしましょう。

ただし、企業名義で香典をいただいた場合は、経費から支払われることが一般的なので香典返しは不要です。

なお、香典返しを用意する際は、いただいた金額の半分ほどを返すように品物を選ぶのがマナーとされています。不幸を長く残さないという理由から、消耗品や菓子などの「消えもの」を選ぶようにしましょう。

近年ではカタログギフトを手配する方が多いようなので、迷った場合にはおすすめです。

まとめ

本稿では、忌引きはどういった意味を持っているのか、学校や企業を忌引き休暇で休む際にはどのような点に注意したらよいのかを解説しました。

忌引きは法的には規定されていない休暇制度なので、近親者の葬儀や通夜が平日に重なった場合は、まずは先生や上司に相談する必要があります。

故人との間柄や、自身が喪主かどうかなどに応じて休める日数は変わってきます。当記事で解説した知識をもとに、正しいタイミングで忌引き休暇を取得できるようにしましょう。

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