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【流山市】施設でなくなったら?手続きと葬儀の流れ

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流山市

施設でなくなったら?手続きと葬儀の流れ

この記事の要点

現代の生活環境では、核家族化や高齢化が進み、介護施設や老人ホームで老後を過ごし、そこで最期を迎えられる方が増えました。施設で亡くなられた場合でも、葬儀までの流れは病院で亡くなられた際と大きく変わる部分はありません。もしもの時に後悔のないよう、把握しておくことをおすすめします。

施設で亡くなった場合の葬儀までの基本的な流れ

施設で身内の方が亡くなった直後、施設で行うべきことについて順を追って説明します。少しでも落ち着いて、故人様とのお別れを迎えるためにも、ぜひ参考にしてください。

1. 危篤の連絡と施設への駆けつけ

まず、施設や病院からご家族へ危篤の連絡が入ります。連絡を受けたら、できるだけ早く施設へ向かいましょう。あわせて、親族にも状況を伝えておくと、万が一に備えて安心です。

2. 医師による死亡確認と死亡診断書の受領。場合により警察の検死があります

医師が故人様の死亡を確認すると、死亡宣告が行われ、死亡診断書が発行されます。この書類は役場への提出に必要となるため、大切に保管してください。

ただし、死因が明らかでない場合や、不審な点がある場合には、警察による「検死(けんし)」が行われることがあります。たとえば、治療を受けていない病気による突然死、指定感染症による死亡、中毒症状を伴う死亡、施設内での転倒事故による死亡などが該当します。

こうしたケースでは、警察が現場に臨場し、状況を確認したうえで検死の要否を判断します。検死が実施された場合は、死亡診断書ではなく「死体検案書」が発行されます。検死は死因の究明や事件性の有無を確認するための法的手続きであり、ご遺族が拒否することはできません。

3. エンゼルケア(死化粧)を行う

故人様の尊厳を守り、感染症の予防や衛生管理を目的として、死後の処置「エンゼルケア」が行われます。具体的には、お体を清拭し、服装を整えたうえで、髪や顔のお手入れ(髭剃りやお化粧など)を施します。ただし、施設によってはエンゼルケアが実施されない場合もあります。その際は、葬儀社へご相談ください。

4. ご遺体の搬送と安置場所の確保

故人様のご遺体は、葬儀が執り行われるまでの間、安置する場所を確保する必要があります。安置場所には、葬儀社や斎場が用意している安置室のほか、ご自宅などが一般的です。まずは葬儀社へ連絡し、ご遺体の搬送を依頼しましょう

5. 葬儀社への連絡と選定

ご遺体の搬送や安置を依頼した葬儀社に、必ずしも葬儀全体を依頼する必要はありません。葬儀社の多くは24時間365日対応しており、死亡届の提出や火葬場の手配など、各種手続きを柔軟に代行してくれます。こうした対応内容は葬儀社ごとに異なるため、希望するサポート内容や費用、対応の丁寧さなどを踏まえ、ご自身に合った葬儀社を慎重に選定することが大切です。必要に応じて複数の葬儀社から情報を収集し、納得のいく形でお別れの準備を進めましょう。

6. 親族や知人への訃報連絡

葬儀社が決まり、おおよその目途が立った段階で、親族や故人と親しかった友人・知人へ訃報の連絡を行います。この時点で、葬儀の日程や会場が未定であっても問題はありません。まずは、故人が亡くなられた事実を速やかに伝えることが大切です。

7. 施設の退所手続き

葬儀の準備と並行して、施設の退所手続きも進める必要があります。まずは施設の担当者に連絡し、退所の意思と日程を伝えましょう。その後、必要書類の提出や返却物の確認を行い、未払いの利用料金や医療費などの清算を済ませます。あわせて、故人様の私物の整理や引き取りについても相談し、円滑な退所手続きとなるよう心がけましょう。

8. 葬儀の打ち合わせと準備

故人様がご安置された後は、選定した葬儀社とともに葬儀の準備を進めていきます。葬儀日程の調整や式場の手配、遺影写真の準備、訃報の送付など、段取りが必要です。遺影写真は、故人の人柄がよく表れた一枚を選ぶのが望ましいでしょう。長期入所されていた場合は、施設スタッフに施設内での行事写真などが残っていないか確認してみるのも一案です。

9. 葬儀の実施

葬儀社との打ち合わせで決定した流れに沿って、通夜・告別式・出棺・火葬といった一連の儀式が行われ、故人を偲びます。なお、施設スタッフが葬儀に参列するかどうかは、施設の方針やご遺族のご意向によって異なります。

10. 施設への挨拶

葬儀が終わった後は、1週間以内を目安に、お世話になった施設へお礼の挨拶に伺うとよいでしょう。感謝の気持ちを直接伝えるとともに、遺品の整理や入所費用の清算など、必要な手続きもあわせて行います。

施設で亡くなった場合に特に注意すべき点

施設でご家族が亡くなられた場合、病院や自宅での逝去とは異なり、施設ならではの配慮や手続きが必要になることがあります。後悔のないお見送りのために、以下のポイントにご注意ください。

他の入居者への配慮

施設内でのご逝去は、他の入居者に心理的な影響を及ぼす可能性があるため、細やかな配慮が不可欠です。特に複数名が同室する大部屋などでは、他の入居者が動揺しないよう、速やかにご遺体の搬送手続きを進めることが求められます。

事前準備の重要性

もしもの時に慌てないために、葬儀社や安置場所をあらかじめ確保しておくことが非常に重要です。手配が済んでいないと、ご遺体の搬送ができず、葬儀の準備が滞ってしまうことがあります。安置場所は自宅や葬儀社・斎場の安置室などが一般的な選択肢です。法律上、安置には最低でも1日以上の期間を設ける必要があります。事前に安置場所を確認しておくことで、葬儀準備をスムーズに進められます。

遺影写真の準備

長期間施設に入所していた故人の場合、遺族の手元に最近の写真が少ないことがあります。遺影写真は故人の人柄がよく伝わる一枚を選ぶことが大切です。たとえば、施設の行事で笑顔を見せている写真や、家族との面会時の穏やかな表情の写真がおすすめです。もし適した写真が見つからない場合は、施設スタッフに日常生活の中で撮影された写真がないか確認してみましょう。

施設の方針と施設葬の確認

介護施設や老人ホームの中には、施設内で葬儀を執り行えるスペースを設けているところもあります。この「施設葬」には、故人が日々過ごした場所で見送ることができるというメリットがあります。ただし、すべての施設で対応できるわけではないため、施設内での葬儀を検討する際は、事前に施設の方針をしっかり確認しておくことが大切です。

遺体搬送に関する費用と手続きの確認

施設外の葬儀場を利用する場合は、ご遺体の搬送手配とその費用の確認が必要です。搬送費用は、移動距離に応じて算出されるため、事前に業者から見積もりを取っておくと安心です。小さな森の家では、24時間365日体制でご遺体の搬送に対応しています。

検死(警察の介入)が必要となるケースとその流れ

施設でご家族が亡くなられた際、状況によっては警察による検死(警察の介入)が必要となる場合があります。これは、死因を明確にし、事件性の有無を確認するために行われる法的な手続きです

検死が必要なケース

医師が死亡を確認する方法は、故人の最終診察からの経過時間によって異なります。最後の診察から24時間以内であれば、医師は再度の診察を行わずに死亡診断書を発行できる場合があります。一方、24時間を超えていても、かかりつけ医が治療中の病気による自然死と判断できれば、死亡診断書の作成は可能です。

ただし、以下のようなケースでは、警察による検死が必要となります。

  • 治療していない病気による突然死
  • 指定感染症による死亡
  • 中毒症状後の死亡
  • 施設内での転倒事故
  • 死因が特定できない場合
  • 事故や事件の可能性がある場合
  • 自殺や他殺の疑いがある場合
  • 医療ミスや介護ネグレクトが疑われる場合

検死の流れ

検死とは、犯罪の疑いがあるかどうかを明らかにするための刑事手続きです。これは、死因の究明と事件性の有無を確認するために行われる法的な措置であり、拒否することはできません。

1.ご遺体は警察署の霊安室へ搬送されます。

2.検察官または警察官によって検死が行われます。

3.医師が立ち会い、ご遺体の外表を調べる「検案」が実施され、死因の特定が試みられます。

4.事件性がないと判断された場合、「死体検案書」が作成されます。
死体検案書には、故人の氏名・年齢・性別、死亡場所・発見状況、死亡推定時刻、死因や死亡状況に関する所見、検案を行った医師の氏名および検案日時などが記載されます。

5.死体検案書は、火葬や埋葬を行うために必要な正式な書類となります(死亡診断書と同様の役割を果たします)。

検死にかかる時間と費用

検死にかかる時間は状況によって大きく異なります。事件性のない簡易な検死であれば、半日〜数日程度で終了することもあります。一方で、検案が必要な場合は3日程度、さらに司法解剖が行われる場合は、結果が出るまでに2ヵ月以上かかることもあります。このため、葬儀の日程は検死結果が出た後に調整する必要があります。

また、検死に関連する費用も発生します。以下が一般的な目安です。

  • 検死費用:おおよそ 5万円前後
  • 遺体搬送、保管費用:内容により別途加算されることがあります
  • 死体検案書の作成費用:2〜3万円程度
  • 死体検案書の発行手数料:5,000円〜1万円程度(自治体により異なります)

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監修

葬祭ディレクター監修

小出 直之/小さな森の家 葬祭部統括本部長

厚生労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級資格を取得。地域の葬儀実務を担う株式会社 金宝堂 葬祭部に所属し、これまで数多くのご葬儀をサポート。本記事は、小出 直之をはじめとする複数名の葬祭ディレクターが内容を確認し、正確性・信頼性の向上に努めています。

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