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遺族への救済措置としてある遺族年金について基礎知識

  • 更新:2023/12/29
  • 公開:2023/3/7

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  • 亡くなった方の年金てどうなるの?
  • 遺族年金について知りたい
  • 遺族年金受給のための手続き

遺族年金とは、一家の暮らしを収入面で支えてきた人が亡くなった場合に、遺族が引き続き生計を立てられるように給付される年金のことです。申請にあたって必要な書類が多く、問題なく受理されても支給開始までに間が空きやすいといったことから手続きを敬遠してしまう方も多いとされます。

遺族年金は申請してから受理されるまでにも時間が掛かります。経済的な余力がある間に遺族年金を受け取るには、受給要件を満たしている場合は早めに手続きを実施するべきです。

この記事では、遺族年金の受給申請を行う際の基本的な流れ、必要な書類、申請先などを紹介しています。遺族年金の手続きを考え始めた方は、ぜひご一読ください。

遺族年金は2種類ある

遺族年金には、主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。故人の年金納付状況によって、片方あるいは両方が支給されます。ただし、被保険者は受給資格期間が25年以上ある事と、保険料納付済期間が加入期間に対して3分の2以上あることが必須です。

なお、2026年4月1日より前に被保険者の方が亡くなられた場合は、亡くなられた月から2か月遡った上で、直近1年間に保険料未納期間が含まれなければ遺族年金を受けられるという特例があります。

ただし、対象者は被保険者が亡くなられたときに65歳未満である必要があります。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者が亡くなられた場合、被保険者によって「生計を維持されている」子を持つ配偶者、もしくは子に対して遺族基礎年金が支給されます。

どういった人が「子」に該当するかというと、18歳未満、18歳になってから3月31日を迎えていない、20歳未満で障害年金の等級が1級又は2級に該当している、のいずれかを満たしたうえで、婚姻していない人が「子」として定義されています。被保険者が死亡した時点で出生していない胎児に関しては、出生した時点から「子」として定義されます。

被保険者と同居あるいは別居で仕送りを受けているか健康保険の扶養親族に入っている、かつ年収850万円未満である等の要件を全て満たしていることを「生計を維持されている」といいます。
ただし、被保険者が亡くなった時点で年収850万円以上でも、およそ5年以内に退職や廃業などで年収が850万円を下回ると証明できる場合は要件を満たしているものと見なされます。

遺族厚生年金

亡くなられた被保険者が厚生年金に加入している、もしくは老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方、1級あるいは2級の障害厚生年金を受給できる方のいずれかが亡くなられた場合に遺族厚生年金を受けることができます。

遺族厚生年金の対象となる遺族は「妻、子、孫、55歳以上の夫、父母、祖父母」が該当します。
子や孫の定義に関しては、18歳以下あるいは20歳未満の障害年金等級1級・2級が該当します。

遺族基礎年金を受給している子を持つ配偶者、および子は並行して受けることができます。
55歳以上の夫、父母、祖父母は、60歳から受けることができます。ただし、遺族基礎年金を受給している夫は、遺族厚生年金を同時に受けられます。

30歳未満であり、子を持たない妻は給付期間に5年の制限が設けられています。
なお、共済年金に関しては平成27年10月から厚生年金と同枠の扱いとするようになっています。

年金額はいくらもらえるの?

遺族年金の受給要件を満たしている方にとって、どれくらいの額が受け取れるかは重要な関心事です。

ここでは受取人が子を持つ配偶者である場合と、子である場合に項目を分けて、受け取れる金額をご紹介します。

子のある配偶者が受け取るケース

子を持つ配偶者が遺族年金を受け取る場合、遺族基礎年金は年額780,100円をベースとして、受給条件を満たす人数によって一定額を加算する形で支給額を求めることができます。

加算する金額は、子が2人までだと1人あたり224,500円、3人目からは1人あたり74,800円になります。3人の子を持つ配偶者の場合、「780,100+224,500×2+74,800=1,303,900」で130万3900円が支給されることとなります。

遺族厚生年金に関しては計算式が複雑であり、支給額も人によって異なります。具体的な支給額を把握したい場合は、最寄りの年金事務所まで問い合わせてみましょう。

子が受け取るケース

遺族基礎年金を受け取る場合、年額780,100円に受給条件を満たす子の人数に応じて一定額を加算する形式でベースとなる金額を算出します。ただし、受給者が子である場合は第2子から数えて加算していくようにします。

そして算出した金額を、受給条件を満たす子の人数で除算することで子1人あたりの受給額を算出します。子が3人である場合、(780,100+224.500+74,800)÷3で35万9800円が子1人に支給される遺族基礎年金の年額になります。

なお、年金支給額を算出する際に1円未満の端数が生じた場合は、50銭未満は切り捨て、51銭~99銭は切り上げて1円とします。

遺族厚生年金の計算式

遺族厚生年金は、被保険者の収入と保険加入期間に応じて基本的な支給額が決まります。金額を算出する際には2種類の数式を用いて、算出された値で高い方を支給額とします。

・遺族厚生年金の計算式(基本)
(平均標準報酬月額×(7.125/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(5.481/1000)×平成15年4月からの被保険者期間の月数)×0.75

・遺族厚生年金の計算式(従前額保障)
(平均標準報酬月額×(7.5/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(5.769/1000)×平成15年4月からの被保険者期間の月数)×1.00(※)×0.75
※昭和13年(1938年)4月2日以降に生まれた方は0.998とする

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの報酬月額を同期間内の被保険者期間で除算した値です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月からの報酬月額と賞与額を加算した値を、同期間内の被保険者期間の月数で除算した値です。

なお、被保険者期間が300か月に届いていない場合は、被保険者期間を300か月として計算します。

遺族年金の請求の仕方

遺族年金の請求手続きを進めるうえで、必要書類が多い、申請先が分からない、といった問題に直面する方は多いようです。ここでは分かりやすさを重視して、必要書類や基本的な請求手順をご紹介します。

請求に必要な書類

遺族年金を請求する際は多くの書類を揃える必要がありますが、受給者ご本人が窓口に出向く場合は幾つかは省略できます。
その上で、最低限必要な書類を以下に表記します。

・年金請求書(窓口にて記入)
・年金手帳(提出できない場合は理由書が必要)
・戸籍謄本(受給資格発生以後、申請までの6ヵ月以内に発行されたもの)※
・住民票の写し(世帯全員分)※
・請求者の収入を確認できる書類(所得証明書・源泉徴収票・課税証明書など)※
・子の収入を確認できる書類(子が高校生までの場合は省略可)※
・在学証明書または学生証(子が高校生である場合に必要)
・故人の住民票の除票(住民票の写しに含まれる場合は省略可)
・故人の死亡診断書の写し
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
・印鑑(認印可)

※印がついている書類に関しては、マイナンバーを提示、記入することで省略できます。

ここでご紹介した書類以外にも、事故や事件などによって亡くなった場合には追加で多くの書類が必要になります。
他にも代理人を立てて申請してもらう場合や、被保険者が海外に居住していた時期があるなど、状況に応じて必要な書類は変わってきます。

基本的なケースに該当しないと思われる方は、市区町村の役所や年金事務所などにお問い合わせする事をおすすめします。

請求の流れ

遺族年金の受給申請を行う際は、基礎年金であれば市区町村の役所、厚生年金であれば年金事務所が受付窓口になります。
ただし、基礎年金を請求する場合でも、故人が配偶者に扶養されている第3号被保険者であるときに亡くなられた場合は年金事務所が受付窓口になります。

申請から受給までの流れは共通しているので、基本的な流れをご紹介します。
最初に各種書類を揃えて請求手続きを実施します。

申請が滞りなく受理されると、約2か月後に日本年金機構から「年金証書・年金決定通知書」が送付されてきます。
その後、間をおいて「年金振込通知書・年金支払通知書」が送付されます。年金証書を受け取ってから最短50日ほどで初回分の年金を受け取ることができます。

必要期間を合計すると、申請から初回受け取りまでに最短でも4か月近く掛かることが分かります。

実際に受給が始まる日付は、年金決定通知書に記載されています。そして、遺族年金が受給されるタイミングは基本的に偶数月の15日(土日祝日の場合、直前の営業日まで繰り上げ)です。
例外として、初回受給時は奇数月になることがあります。

まとめ

遺族年金は受給までに必要な手続きや書類が多く、自力で進める場合は非常に労力が掛かるものです。

とはいえ、面倒だという理由で申請を先延ばしにすることは勿体ないことです。場合によっては家計がひっ迫してきた時に受給開始が間に合わないことも考えられます。

当記事で紹介した知識や問い合わせ先などをもとに、遺族年金で困っている方は少しずつでも手続きを進めていきましょう。

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